さっき、個人事業主になってきました。
念願の個人事業主です。
今月は確定で20万円を超えてきそうだったので、もう届けを出してきてしまいました。
ここでは、アフィリエイターがどのようにすれば個人事業主になれるのか?などについて書いていこうと思います。
個人事業主になったら優越感出てきた
僕は少しでも早く自立をしたいと思っていて、目標としてはさらに稼いで一人暮らしをしたいと考えています。
そして、今回それなりに稼げるようになってきたので、個人事業主になりました。
ちょっと優越感出ました。
個人事業主になるのは簡単
個人事業主になるのはとても簡単でした。
税務署のホームページから、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の2枚を印刷し、書いて提出すればいいだけです。
受付では特に何も言われることなく、申請はあっけなく終わったくらいです。
もう少子抜けしましたよ。
それくらい簡単だということです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方
まず、「個人事業の開業・廃業等届出書」を印刷します。
そして、以下のように記入していきます。
本当は事業を開始してから1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を出さなければいけないとは決まっているのですが、提出する時は全く指摘されませんでした。
この届け出を提出したのは今日(2015/8/19)ですが、事業を実際に開始したのは去年(2014/7/18)です。
職業はインターネット事業としました。
屋号は自分の名前をもじって、その後に「ウェブ」という言葉を付けて作りました。
「所得税の青色申告承認申請書」
まず、「所得税の青色申告承認申請書」を印刷します。
そして、以下のように記入していきます。
簿記方式は必ず「複式簿記」に!
これを選ばないと65万円控除が受けられないようです。
他に迷うのが「備付帳簿名」の欄です。
どれを選べばいいのか全く分かりません。
さらに、余計なものまで丸を付けてしまうと、確定申告をする時に余分な帳簿作成をする羽目になってしまいます。
ただし、青色申告の65万円控除を受けるためには「総勘定元帳」と「仕訳帳」の2つは必須なようなので、この2つには丸をします。
さらに、帳簿を作る際に現金主義※という大雑把な方法を採るならば、これ以外に丸をする必要はないらしいです。
※追記:
ウェブシュフさんにツイッターで「65万円控除を受けるなら記帳は発生主義が原則。現金主義は容認されている範囲のみOK!!」と教えて頂きました!
まだまだ勉強不足でした!
ウェブシュフさん、教えて下さり感謝致します!
僕の場合、次の確定申告は白色になってしまった
青色申告の申請を出す人は、もちろん次の確定申告から青色にして、65万円控除などで節税をしたいと思うのが当然でしょう。
しかし、今年分の確定申告で青色にしたい場合は、3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を出さなければならないのです。
【例外】ただし、3月15日より後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合でも、事業開始日が3月15日以降で、かつ、事業開始日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出できれば、今年分から青色で確定申告できます。
では僕の場合は、どうであったか?
- 事業開始日:2014年7月18日
- 「所得税の青色申告承認申請書」の提出日:2015年8月19日
もし、2015年(平成27年)の1~12月分の収入の確定申告を青色にしたかったら、2015年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があったのです。
事業開始日は自分で自由に決めていいようですが、僕は事業を開始してからアドセンスなどで収益を発生させていたので、正直に記入しました。
よって、僕は次の確定申告は白色で申請し、2016年(平成28年)の1~12月分の収入から青色で申告できるようになります。
そのため、僕が書いた「所得税の青色申告承認申請書」の1の上は、「平成28年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」としました。
この部分は税務署の受付のお姉さんに聞きながら記入したので間違いありません。
青色申告を勉強するための本を買った
税抜1,800円とそれなりに高かったのですが、買ってしまいました。
色々な本を見比べて吟味したのですが、これには青色申告ソフト付き(CD-ROMではなく、ダウンロードするタイプ)が付いていたので、いいかなと思いました。
実際にソフトを買うとなると1万円近くするみたいですし、月額払うのもなんか嫌だったので。
これで安く確定申告するでーい!
追記(2015/10/26)
後日、記帳説明会に参加しました。